5か月半の有期雇用でも失業給付がもらえるか考えてみた
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2月の初め。
産休中の正社員の代わりとして一時的な雇用をいただきました。
3月に復帰予定だけど、もしかすると復帰は遅れるかもしれない。
なので、契約期間も伸びるかもしれない。
こんな条件で始めた仕事でしたが、7月の中旬までお仕事をさせていただきました。
できれば続けたかったけど、もともと産休の正社員の代理。その社員さんが復帰したら退かなければいけないのは分かってました。
実質5.5か月の短い期間でしたが、週5~6日でフルに働きました。
今回のケースで失業手当がもらえるか、色々調べたのでこちらにまとめたいと思います。
※あくまでも私が調べた中でのまとめです。失業手当がもらえる・もらえないを保証するものではないので予めご了承ください。
受給の条件
離職後、次の条件の両方に当てはまる場合、失業給付(正確には基本手当)の受給対象になります。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
(中略)
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
1は働きたい・働けるのに仕事口がない。ってことです。
この条件はクリアしています。
問題は2の条件の方。
今回は期間限定のお仕事でした。
これが「特定受給者または特定理由離職者」に当てはまるかどうか。
これによって短期雇用でも失業給付(基本手当)がもらえるかが変わってきます。
特定受給者と特定理由離職者
特定受給者とは、
1.「倒産」等により離職した者
2.「解雇」等により離職した者。
つまりいわゆる「会社都合」で退職に至ったケースです。
特定理由離職者とは、
1.期間限定の雇用で本人は更新を希望したが解雇された者
2.正当な理由のある自己都合の退職者
が当たります。
詳しくはこちらをどうぞ。
ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
私の場合は特定理由離職者に当たりそう。
特定理由離職者についてもう少し詳しく見ていきます。
ハローワークのホームページの「特定理由離職者の範囲」の1.にはこう書いてあります。
(2.には正当な理由のある自己都合の退職者についての詳細が載っています。)
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(中略)
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
今回は、期間の定めはあったけど、産休中の正社員の状況によっては更新するかもしれないと言われていました。
契約書にも、
「前職者の見込み育児休暇のため雇用期間の延長の可能性あります」
と明記してあります。
これなら「特定理由離職者の範囲」に当てはまりそう。
保険者期間の数え方
もし特定理由離職者の範囲に当てはまるなら、雇用保険の被保険者期間は離職日以前の1年間で6か月以上あれば受給対象になります。
この「6か月」の考え方がちょっと曲者。
自己都合による退職(正当な理由なし)では、被保険者期間が離職日以前2年間に12か月以上なければいけないのですが、この「12か月」も同じ数え方をします。
お察しの通り、この「6か月」や「12か月」は雇用保険に入ってから「180日」や「365日」ではありません。
こちらに分かりやすく書いてありました。
[失業給付をもらうために必要な「被保険者期間」の計算]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人情報 グルメキャリー 飲食業界・レストラン業界の就職・転職サイト
これを今回の私のケースで見ていきたいと思います。
実際とは少し違いますが、分かりやすいように私の雇用期間は2月5日~同年7月20日までとします。
退職日が7月20日なので、この日から遡って数えた1か月の6/21~7/20が「1か月」としてカウントされます。
こうやって数えていくと、
6/21~7/20 1か月
5/21~6/20 2か月
4/21~5/20 3か月
3/21~4/20 4か月
2/21~3/20 5か月
1/21~2/20 6か月
となります。
1/21以前から就業を始めていればこれでよいのですが、私の場合は2/5からの開始。
なので最後の月が、
2/5~2/20
になります。
このように最後の月が1か月に満たない場合は特殊な数え方をします。
最後の月が暦日で15日以上あり、かつ11日以上の勤務があれば「0.5か月」、これに当てはまらなければ「0カ月」、つまりカウントされません。
ちなみに、各「1か月」の中でも、出勤日数が11日に満たない場合も被保険者期間としてはカウントされません。
長期でお休みを取ったときや、お休みが重なった月などは注意です。
私の場合、どの期間においても11日以上の勤務はあったので、雇用保険の被保険者期間は5.5カ月となります。
残念ながら、被保険者期間が6か月に満たないため「受給できない」です。
この被保険者期間は合算でも構いません。
今回の仕事の退職日から1年以内に、前職等で雇用保険の被保険者期間が0.5カ月以上あれば、恐らく合算して6が月となり受給対象になると思います。
(「保険者期間は合算で構わない」とハローワークで教えてもらったのですが、0.5か月と0.5カ月の合算で1か月と数えてもいいのか少し不安です。1か月くらいあると安心です。)
ですが私の場合、コロナの影響でずっと仕事がなかったので、他の仕事の雇用保険期間もありませんでした。
なので少し悔しいですが、どうしても受給はできないみたいです。
受給対象になるために
雇用期間
雇用期間を受給できるくらいまで延長してもらえると、受給出来るかもしれません。
一度、会社と相談してみる価値はあると思います。
離職票
会社が書いてくれる離職票。
これも大事です。
今回、「0.5カ月」とカウントするべき月も11日以上の勤務があったので誤って「1か月」と数えていたため、受給できると思っていました。
なので、会社に対して離職票には「本人に契約更新の意思はあったが契機満了のため解雇した」という内容で書いて欲しいとお願いしました。
しかしその返答は、
「もともと産休中の社員が戻ってきたら契約終了と話していたので契機満了としか書けない」
というものでした。
この場合ってどうなんでしょう?
てっきり「特定理由離職者」に当てはまると思っていたのですが、そもそもが違ったのかも。
前職者の復帰の時期によって契約期間は伸びる可能性はあるけど、退職は決定している。
こういう場合は当てはまらないのかな?
どちらにしても、被保険者期間が6か月にすら満たなかったので、離職理由についてもこれ以上は諦めました。
もし、離職票の退職理由に不満がある時は、まずは会社に相談してみてください。
それで解決できな時は、失業給付の申請でハローワークに行った時に事情を話してみるといいと思います。
離職票には本人と合意した退職理由(の番号)が書いてあります。
でも、合意するしかなかったというケースもあると思います。
その時はハローワークで事情を話すと、双方の事情を加味して判断してもらえることがあります。
ただし、ハローワークは雇われ人の見方ではありません。中立な存在なのであまり期待はしない方がいいです。
コロナの影響
コロナが騒がれる数か月前、自己都合で仕事を辞めました。
その後仕事を探したのですが、コロナの影響でなかなか見つからず、しばらく職に就けずにいました。
自己都合で止めたので失業給付は諦めていたのですが、どうやらコロナの特例があるらしいです。
もう次の仕事を始めてしまった(終わったところだけど)ので、こちらの特例は使えないのですが、もし興味のある方は見てみてください。
コロナで追加された「失業保険の特例」を解説|受給日数、期間、対象者など|#タウンワークマガジン
注意点
今回よく調べてみたら、「もしかして失業手当もらえてた?」という期間がありました。
今からでも申請できるのか?って思ったんですが、これは無理でした。
まず、再就職した場合、すでに「失業状態」から抜けているので受給対象ではありません。
そして、雇用保険は最後の職場の雇用保険が適応されるそうなので、他の職に移った後に、それ以前の職で失業してた期間については申請出来ないそうです。
まとめ
実質5.5カ月の有期雇用では失業給付はもらえないようです。
これ以前に加入していた雇用保険の被保険者期間と合算して6か月以上のになる場合は受給できる可能性があります。
ただし、これ以外にも退職理由など色々と複雑なようです。
特殊なケースはハローワークで相談してみてください。